当院の理念
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世界医師会ジュネーブ宣言を順守し医療を実践します。 |
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医師の一般的な義務
- 常に専門職としての行為の最高の水準を維持しなければならない。
- 患者の立場に立って、営利に影響されることなく、自由にかつ独立して専門職としての行為を行うべきである。
- すべての医療行為において、人間の尊厳に対する共感と尊敬の念をもって、十分な技術的・道徳的独立性により、適切な医療の提供に献身すべきである。
- 患者や同僚医師を誠実に扱い、人格や能力に欠陥があったり、欺まん、またはごまかしをするような医師の摘発に努めるべきである。
次の行為は、反倫理的行為とみなされる。
a) 自国の法律及び医師会の医の倫理基準に認められている以外の、医師による自己宣伝・広告になるような行為
b) 患者の紹介や、患者をなんらかの機関に斡旋したり、紹介したりするだけのために金銭やその他の報酬を授受すること。 - 患者、同僚医師、他の医療従事者の権利を尊重し、そして患者の信頼を守るべきである。
- 患者の身体的及び精神的な状態を弱める影響をもつ可能性のある医療に際しては、患者の利益のためにのみ行動すべきである。
- 発見や新しい技術や、非専門職関係による治療に対しては、非常に慎重であるべきである。
- 自らが検証したものについてのみ、保証すべきである。
病人に対する医師の義務
- 常に人命保護の責務を心に銘記すべきである。
- 患者に対し誠実を尽くし、自己の全技能を注ぐべきである。診療や治療に当り、自己の能力が及ばないと思うときは、必要な能力のある他の医師に依頼するよう努めるべきである。
- 患者について知り得たすべての秘密は、患者の死後においても絶対に守るべきである。
- 他の医師が進んで緊急医療を行なうことができないと確信する場合には、人道主義の立場から緊急医療を行なうべきである。
- 世界医師会が承認した「ジュネーブ宣言」の趣旨を守るべきである。